さて、遂にこの法案が通ってしまった。
違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立
(ITmedia.co.jp)
ここで違法だといわれているのは、権利保有者が認めていない映像や音声をダウンロードすること。要は、ネット上に公開されている音楽や動画をダウンロードすると、それは須らく違法になる可能性がある。
実は、この条項自体は2010年1月に既に施行されていて、ダウンロードの違法性(その可能性)そのものは今もあるのだけど、違法だったとしても罰則が規定されてなかった。それが今回、このルール破ったらお仕置きよ!ということになったと。
では、どんなお仕置き(罰則)か。その改正案を見てみると
著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
第一 罰則の整備
著作権法第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となっているものに限る。)であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。以下同じ。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。
(第百十九条第二項関係)
著作権法 (law.e-gov.go.jp) より
つまり、著作権法の第30条第1項に違反したら20年以下の懲役か200万円以下の罰金を支払うことになる。では、その著作権法第30条第1項とやらはどんな規定かというと
第三十条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
著作権法 (law.e-gov.go.jp) より
これは現行の条文だが、これも変わるのかな。
とりあえず今はこの一、ニ、三が禁止事項ということ。この一号にある「自動複製機器」というのは何かというと、おそらくここで想定されてるのは、まずはオフィスやコンビニにあるコピー機や複合機などのこと。加えて、デジタルコンテンツのコピーも想定するとしたら、ビデオやDVD、HDDレコーダーなども含まれると思われる。さらに、ソフトウェア的に映像や音声を複製できるPCを含むコンピュータ全般もこれに該当するだろう。
ただ、その前に「公衆の使用に供することを目的として設置されている」とあるので、個人PCでの複製に関しては該当しない。問題はサーバ側で、サーバにアップロードされてるものを個々のPCにダウンロードする行為は法に触れるということになる。そしてサーバは「公衆の使用に供することを目的」として設置されている機器ということになるだろう。
次の二号では、何らかのコピーガードがかかっているCDやDVDなどのプロテクトをキャンセルして、そこから音声や映像データをPC等に取り出すこと、いわゆるリッピングもダメとされている。上のニュース記事では、新たに市販DVDやゲームソフトのリッピングが違法になったみたいに見えるけど、既にこの時点で違法だったのでは、という気もする。
例えば、好きなアーティストのCDを買って、それをiPodなりWALKMANなどのプレイヤーに入れるといったことは今も多くの人がやっていると思うけど、その手順によっては違法になる可能性がある。フリーやシェアウェア、或いは市販のコピーツールの中には特にユーザが意識することなくプロテクトを越えてwavやmp3形式で音楽を取り出すことができるものもある。まぁこれは、iPodならiTunes、WALKMANならx-アプリとか公式のツールを使ってコピーしてくださいってことなんだろうなと。
昔、CCCD(コピーコントロールCD)という技術でプロテクトがかかったCDがあったのだけど、あれは基本的にPCのプレイヤーで再生することができなかった。苦肉の策として、その音楽CDをドライブに入れたら、それをPCで再生できるようにするソフトを自動インスコするというCDもあった。ただ、そうしたCDはおそらくiTunesもx-アプリではサポート外だったりする。今後はCDとかDVDなんかの円盤は買わないで、最初からオンラインでダウンロードしろってことになるのかね。ちなみに、今回リッピングに関しては罰則はなしらしい。
そして三号、共有サーバにアップロードされてる違法な映像や音声のダウンロードを禁止するもの。その前に「著作権を侵害する自動公衆送信」とは何か。
「自動公衆送信」というのは、映像や音声を配信するといったらYouTubeやニコ動といった動画共有サイトがまず挙げられるけど、どこであれ公開サーバに映像や音声のファイルが置いてあれば、それを踏んでしまう場合も当然該当する。あと、サーバでなくWinnyなどのファイル交換ソフトやBitTrrentを使ったりしてP2Pでファイル共有されてるものも「自動公衆送信」にあたると思われる。要するに、ネット上の誰でも見えるところに置いてあるってことね。
で、その自動公衆送信とやら全部が否定されてるわけじゃなく、その前に「著作権を侵害する」とある。その先に「~を受信して行うデジタル方式の録音又は録画」とあるので、端的にいえば、著作権を侵害する音声や映像をダウンロードして保存しちゃダメということ。ここでいう録音、録画というのは、そのデータをHDDやUSBメモリなどのローカルなストレージに保存する、ということね。もうこれはあちこちでいわれてるけど、著作権を侵害する音声や映像ってのは何ですか?ってところ。結局そこは、その権利者がどう出るか次第で、無断でアップロードされているものだったとしても、権利者が許せば合法で、ダメといえば違法になる。
例えば、地上波のある番組が録画され(ここまではOK)それがYouTubeにアップロードされたもの(おそらくここはNG)がランキングのトップにあったり“おすすめ”にあったりしたら、多くの人はそれを踏んでしまう。この場合、踏んだ人は全員違反となる。これはセルDVDとか音楽とかでも同じことがいえて、公開されていて、それが人気コンテンツであれば、多くの人が見ちゃうよね。特に興味がなくても、人気があるとなればついポチってしまうこともある。
まぁ、そういうのを取締まるのが趣旨ではないとは思うけど、可能性の話として、いつでも誰でもしょっぴく口実ができる、そういう危険性も少なからず含んでいるということ。例えば、私はニコ動でゲームのプレイ動画をよく見るのだけど、あれもゲーム画面を無断でアップロードしてることになるので、
実は違法性がある(可能性がある)ものなんですよね。なので、私も著作権法違反の容疑がかけられるかもしれない。
まあ、今はいろいろ新しいメディアや、そのデータのコピーや交換の方法が登場していて、法律もそれに追いつくのがやっとという感じなのかなという印象はある。いや、追いつけてないといった方が良いかもしれない。著作権法もわりとガバガバで、どの条文も解釈次第でOKだったりNGだったりするし、結局その権利者の判断次第というのが現状なのかなという気はする。とりあえず、無法地帯にならないように法律を整備している過渡期ということなんだろうなと。